【スクール事業に関する記載】 

販売者   :一般社団法人 スリーバランス
販売責任者 :植屋 浩幸
所在地   :〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1丁目13-5 サウスコート1階 
電話番号  :0120-867-358  072-867-3311
メール   :ueya@threebalance.jp
HP      :http://www.threebalance/jp

第1条         (契約の成立) 
1     スリーバランス整体アカデミー受講申込・契約者 (以下甲という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、標記整体アカデミー(以下乙という)に対して受講及び契約の申込を行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す。)に基づく契約が成立します。

 第2条         (役務の提供及び対価の支払) 
1     乙は、甲に対し、乙の定める整体アカデミー指導カリキュラムの中から甲が選択した受講契約書記載の内容の役務を提供します。 
2     2 甲は、入学金、受講料、その他受講契約書に記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。   

第3条         (整体アカデミー指導の形態)
1     契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。 
(1)一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の受講生に対して授業形式で指導するものとします。 
(2)個別指導とは、所定の指導時間内に講師が受講生の必要に応じて個別に整体指導を行うものとします。 
(3)個人指導とは、一人の講師が一人の受講生に対し、所定の指導時間を通して、マンツ-マンで指導を行うものとします。   

第4条         (整体指導の開始日) 
1     本契約において、整体指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において整体指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。   

第5条         (整体指導の実施場所) 
1     乙は、受講契約書記載の場所において整体指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。   

第6条         (整体指導期間と契約期間) 
1     整体指導の期間は、受講契約書に記載された契約期間内とします。 
2     最大契約期間は1年(12ヶ月)とします。 
3     更新時には、更新料等は請求しないものとします。 
4     契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成するものとし、本契約はその時点で、破棄されるものとします。              

第7条         (関連商品) 
1     整体指導に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、CD・DVD・mp3などの音声媒体等)の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。   

第8条         (受講申込み後のク-リング・オフ等) 
1     甲は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。 
2     第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。 
3     第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。 
4     第1項及び第2項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。
5     第4項の契約解除の申出先は乙とします。 
6     第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
7     第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。   

第9条         (中途解約) 
1     乙は、第8条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。 
(1)整体指導開始後である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として、上限一万一千円迄の初期費用、提供された役務の対価及び二万円又は一ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額 
(2)整体指導開始前である場合、前号に定める初期費用 
2     前項の役務の対価の単価は回数をもって計算するものとします。 
3     第1項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。 
4     第3項の契約解除の申出先は乙とします。 
5     第3項の契約の解約時に、甲が乙に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、乙は甲に当該金額を返還するものとします。 
6     乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。 
7     返還金のある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。  

 第10条     (個人情報保護) 
1     本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。 
(1)甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため 
(2)甲より照会を受けた内容に回答するため 
(3)塾生(役務提供者)の成績向上、及びそのためのサービス向上のため 
2     本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。   

第11条       (紛争の解決)
 1     本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
 2     本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。 
3     約款第7条に定める関連商品販売業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名は入塾契約書の通りです。